こんにちは。
名古屋でリノベーションしているネクストカラーズのライター安井です。

先日、確定申告についての記事を書かせて頂きました。
住宅ローン控除って年末調整でできないの?リノベーション費用も控除される?確定申告に必要な書類と入居後1年目の申請!

この住宅ローン控除についてですが、住宅ローン控除は住宅購入者に取って大変お得な税制ですが、適用される諸条件をクリアしていくことが前提にあります。
新築住宅を購入の場合は特に気にしなくても適用条件をクリアしていることがほとんどですが、中古住宅の場合は確認が必要です。もちろん住宅ローンを組んでいることが大前提です。
内容を把握して受けられる税控除は受けちゃいましょう。
ちなみに住宅ローン控除(平成29年3月現在の制度内容)は10年以上の住宅ローンを組めば、10年間で最大400万円(一般住宅の場合)の税金の控除を受けられるというものです。

住宅ローン控除の適用要件とは?

まず住宅ローン控除の適用要件をご説明します。
適用には大きく分けて、物件の条件と、申請者の条件の2つがあります。
申請者の適用要件
①申請をする年の所得の合計が3,000万円以下であること。
②物件取得後6カ月以内に入居し、引き続き住み続けていること。
③ローン控除と併用不可の不動産に関する税控除をその年の前後2年、合計5年間使用していないこと。
以上が申請者本人の要件です。①の場合年収1,000万円以上の割合が約4%程と言われているので、それの3倍の3,000万円以上となると該当するる人を見つける方が難しいかもしれませんね。
②についても家を買えば通常引っ越して住み続けるので特に問題はないかと。
③についてですが、これは不動産を売却した時に受けられる税の控除を受けた場合になるので、2年以内に不動産を売却していなければこちらも特に気にしなくてもOKです。

購入物件の適用要件
床面積(登記簿面積)が50m2以上、そのうち50%以上は居住用であること。
②マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであること。
この年数を超えている場合、
(1)新耐震基準に適合していることについて証明されたもの
(2)既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のもの
(3)耐震基準に適合しない既存住宅を取得した場合に、その取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住の日までに耐震改修工事を完了している等一定のものであること。
以上(1)~(3)いずれかの条件を満たせば適用可能。

購入物件の適用要件は上記の通りですが、築年数を超えていない建物は特に何か必要なものはないので、通常通り確定申告すればそれで適用されますが、築年数を超えたものは上記(1)~(3)のいずれかを準備しておかないと適用がされない点が要注意です。
またこちらの住宅ローン控除の建物についての適用要件は、「登録免許税」の減税対象と同じになっているので、こちらの要件を満たせば、所有権移転の際の建物の登録免許税が20/1000 → 3/1000 まで軽減されます。

築25年超のマンションでも諦めないで

リノベーションのお手伝いしていると築25年以上のマンションには割とよくお目にかかります。
上記の建物の要件でいくと適用外になってしまう建物ですね。
マンションの場合、(2)既存住宅瑕疵の適用を受けること(3)耐震改修工事を完了させること
この2点は非常に要件を満たすことが困難です。というのもマンションは共同住宅である為、共用部分が存在します。(2)、(3)どちらの要件も共用部分を確認する必要あるのでどうしても適用が困難です。
しかし、諦めることはありません。
(1)耐震証明の取得については(2)(3)に比べ取得がしやすいものになっています。注意点としては、築25年以上のものでも建築されたのが昭和56年6月1日より以前に建築確認を受けているものに関してはいわゆる旧耐震基準の建物になっている為、マンションの場合昭和57年の建築でも建築確認は上記の日付より以前の可能性もあるので不動産担当者に事前に確認しましょう。旧耐震基準のマンションの場合耐震照明を取得することが著しく困難になるケースが多いので事前にご相談されておくことをオススメします。

もし住宅ローン控除を受けられなかったら・・・

住宅ローンの適用要件は上述した通りですが、購入物件の部分でどうしても住宅ローン控除が受けられなかった。という話もやはりあります。

しかし、まだ!
まだ諦めなくても大丈夫です!築古マンション購入+リノベーションを行った方は、マンションの方が住宅ローン控除の適用を受けられなかった場合でも、リノベーション工事もローンを利用していれば、工事費用分についてのローン控除を受けられます。
例:マンション購入費用2,000万円+リノベーション工事費用1,000万円=3,000万円
上記の内容で3,000万円のローンを組んだ場合、工事費用部分の1,000万円のローンに対して税金の控除が受けられます。(この場合10年間で最大100万円の税金控除)
文頭で申し上げた通り、マンションの築年数が古くても問題ありません。
ただし、適用要件・・というか必要書類ん「増改築等工事証明書」というものをリノベーション工事業者に発行してもらう必要があります。
細かい工事の要件もありますので、詳しくは依頼するリノベーション業者に一度聞いてみて下さいね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
築年数だけで判断して新築の方が減税の制度を利用できるからと安易に新築を選ぶ必要はありません。
中古住宅でも内容さえ把握していれば、新築と同様のお得な税金の控除は受けられます。

税金のお得な話は聞いておいて損はしないのでぜひ利用して下さいね。

※この記事の内容は平成29年3月時点での税金の概要です。法案が変われば内容が変更されますので予めご承知おき下さい。

WRITER
安井 俊満
マーケティング

インターネットの普及で現代は情報が誰でも簡単に膨大に見ることができるようになりました。 不動産・建築業界は専門用語も多く、なかなかわかりづらいもの。 正確且つ求められている情報を伝えることを信条に情報を発信していきます。 気になる情報や知りたい情報があればぜひお気軽にお問合せ・リクエスト下さい。

あなたもリノベの『トリコ』に。

「もっと自由で、もっと自分らしく、
もっと価値のある」
居場所づくりを

CONTACT

  • 住まいづくりには
    これが必携。

    事例紹介・リノベチェックリストも兼ねた見応え満載のBOOKです!
  • お問い合わせ

    リノベーションの各種ご相談はこちらから
    ご相談は無料です
    お問い合わせ