こんにちは。
名古屋でリノベーションしているネクストカラーズのライター安井です。

今回は、先日とあるお客様から頂いた質問にそのままここでお答えしようと思います。
その質問とは?
「中古マンション購入とリノベーション費用を住宅ローンでと計画しているんですが、住宅ローン減税をうまく活用するにはマンションの購入費用とリノベーションの費用を一緒にしてローンを組まなくてはなりませんか?別々でもそれぞれで減税を受けられますか?」
この質問です。マンションでなくでも戸建てでも置き換えられる質問内容ですね。
今回はそんな質問にお答えしていきます。

そもそも住宅ローン減税とは?

質問の中にある住宅ローン減税についてはまずは軽くご説明します。
マイホーム購入の際、金融機関から住宅ローンを利用して購入した場合、毎年末の住宅ローン残高の1%を10年間に渡り所得税の額から控除してもらう制度です。また、所得税から控除しきれない場合には、住民税からもその一部が控除されます。

住まい給付金(国土交通省)より」

10年間の上限(一般住宅は10年で400万円(平成29年現在))は当初利用した住宅ローンの金額に左右されるので、例えば2,000万円でマンションを購入し、1,000万円のリノベーションを行った場合、マンション購入部分でのみ住宅ローンを利用すれば、10年間での上限金額は200万円になります。
逆にリノベーション費用も住宅ローンを利用した場合は、10年間での上限金額が300万円になります。

結論はリノベーション費用も住宅ローン一本で!

さて、本題の質問の答えです。先ほどの例え話で少しヒントが出ていますが、住宅ローン減税をフルで活用したい場合、マンション購入費用とリノベーション費用は合わせて一本で住宅ローンを利用した方がお得になります。
理由は明白で一つは先ほどの控除額の上限が上積みされる件。
もう一つは金融機関によって異なりますが、基本的にはリノベーションのローンを単体で組むより住宅ローンと一体で組んだ方が金利が安く済むことが多いので、最終返済額に大きな差が出てきます。

マンション購入時にプロへ相談を!

質問にお答えできたところで、最後にあくまで住宅ローンを組む前にマンション購入費用とリノベーション費用を一本にするという計画がなければいけないので、マンション購入前に必ず担当の方や金融機関に相談をしてから購入の契約などに進んで下さいね。
住宅ローンを既に組んでからでは後から一本化は原則できませんので、ご注意下さい。

WRITER
安井 俊満
マーケティング

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