こんにちは。
名古屋でリノベーションしているネクストカラーズのライター安井です。

本日のテーマは、「年末調整」と「確定申告」です。
めんどくさかったり、よくわからなかったりで敬遠しがちですが、
やった方がやはりお得ですので、今回ご紹介します。

毎年2~3月頃になると税務署が忙しくなります。
確定申告の時期が毎年2月 15日辺りから3月15日辺りまでが例年申告期間として設定されています。

 

不動産を購入した場合の確定申告

不動産を購入する上で、住宅ローンを利用して住宅を購入する方が多数いるのは、もちろんですが、住宅ローンを利用すると、いわゆる「住宅ローン控除」が受けられます。
※適用条件を満たしている場合に限ります。

住宅ローン控除は、毎年納める所得税を一定額控除してくれるという制度ですが、行政が勝手に控除してくれるわけはありません。

確定申告に行こう

まず大事なこととして、住宅ローンを利用し入居した年の1年目の翌年の「確定申告」を行わなければいけません。

例:2017年に住宅ローンを利用して住宅を購入し2017年中に引っ越し完了
→20182月~3月に確定申告を行う。

1年目から会社の年末調整でいけると勘違いしてしまう方もいらっしゃるようですが、(恐らく会社の中の先輩等が年末調整で住宅ローン控除を受けているのを見て・・・だと推測しますが)入居1年目は確定申告を必ず行う必要があります。
1年目の確定申告を行えば2年目以降は、毎年年末に行っている「年末調整」で会社が行ってくれるので、確定申告をする必要はありません。
※今回は給与取得者(いわゆる「会社員」)の方の場合です。
めんどくさいなぁと思わず、しっかりと1年目の確定申告をしてせっかくのお得な制度は利用しましょう。
また税務署によっては、住宅ローン控除の確定申告については、通常の215日~315日頃の時期より早く1月から申告を受付けてくれこともあります。通常の期間は税務署が非常に混雑していることが多いので、早めに行える場合は早めに申告した方が賢いですね。詳しくはお近くの税務署へ問い合わせてみて下さい。問い合わせる際に申告に対しての準備物も併せて聞いておくと申告時スムーズに済むので一石二鳥ですね。

住宅ローン控除の確定申告の際に必要な物

一般的な住宅ローン減税の確定申告時に必要なもの
・確定申告書(A)(税務署にて記載でOK)
・源泉徴収票
・名義変更後の登記簿謄本
・不動産売買契約書(写しで可)
・金融機関年末残高証明書(年末までに借入先金融機関から送付されます)
・普通預金の口座情報(還付金が振込まれる通帳)
・認印(税務署へ持っていく、実印や銀行印でなくてOK)
・マイナンバーカード
(カード発行していない場合はマイナンバー通知書及び免許証等身分証明書の写し)
※マイナンバーカード発行している場合免許証等は不要です。
上記はあくまで一例ですので、管轄税務署へ必ずお問い合わせの上、確定申告会場へ行って下さい。

リノベーション費用も住宅ローン控除を受けられる

住宅ローンを利用する際にリノベーション費用も合わせてローンを組んでいれば、リノベーション費用分も住宅ローン控除の対象の金額となります。

知っ得!!リノベーションのプロが教える住宅ローンの使い方

でもご紹介しましたが、リノベーション費用を購入費用に合わせて住宅ローンを利用し条件を満たしていれば、より賢く節税をしつつリノベーションを楽しめます。
めんどくさがらずに、あと忘れないように確定申告しっかり行ってワクワクするリノベーションをやっちゃいましょう。

WRITER
安井 俊満
マーケティング

インターネットの普及で現代は情報が誰でも簡単に膨大に見ることができるようになりました。 不動産・建築業界は専門用語も多く、なかなかわかりづらいもの。 正確且つ求められている情報を伝えることを信条に情報を発信していきます。 気になる情報や知りたい情報があればぜひお気軽にお問合せ・リクエスト下さい。

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