こんにちは。
ネクストカラーズ株式会社(名古屋市)のライター安井です。

今回は不動産のちょっとした豆知識をお伝えします。
 マンションを購入する場合に、もちろんエリアや最寄り駅その他の条件などを見て購入を検討していくかと思います。
その中で部屋全体の広さ、いわゆる面積(マンションの場合「専有面積」と資料などには記載されています。)も当然資料には記載されている訳ですが、いざ購入を決め、契約となった際の契約書には資料に記載されていた面積より数㎡資料より小さい数字が表記されていることが多く見受けられます。

なぜそんなことが起こるのか、悩んだ末に購入の結論を出して契約中に混乱しない為にも豆知識として知っておくのもいいかもしれません。

マンション特有の面積の計算方法

冒頭で述べたようにマンションの部屋の面積が資料に書かれていた大きさと違うことは実際にあります。

多くの方はそんなことを知りませんので驚かれたり、中には詐欺なんじゃないの?と疑ってしまう方もいるかもしれませんね。

これには、マンション特有の面積の計算方法が絡んできます。
一般的に販売の際にお客様に配布する資料に記載されている面積は「壁芯」、契約書等の書類に記載される面積は「内法(公簿)」という面積の表し方をしています。

「壁芯」と「内法(公簿)」の違いは?

「壁芯」というのは、お隣さんとの境の壁の構造の中心から面積を図る方法。「内法(公簿)」というのは壁の内側から面積を図る方法です。

当然ながら、内側で図る「内法(公簿)」の方が「壁芯」に比べ面積が小さくなります。契約書や法務局で登記される際の面積は「内法(公簿)」で表記されるので、購入検討時のパンフレットなどの資料より面積が小さくなります。

住宅ローン控除を受けるなら要確認

住宅を購入する時にいくつかあるお得な税金の対策の一つに「住宅ローン控除」があります。
あまりにも有名かもしれませんね。

住宅ローン控除を受けて税対策を行うにはいくつかの要件を満たさなければなりません。
その要件の中の1つに床面積50m2以上、50%以上は居住用。というのがあります。
ここでいう床面積は、「内法(公簿)」面積で50㎡以上必要になりますので、購入時に資料に52㎡と表記されているから、住宅ローン控除が受けられると思っていると、「内法(公簿)」面積で50㎡を下回ってしまい、要件を満たせず、住宅ローン控除が受けられなくなってしまいます。

あくまで面積の表記方法の違い

「壁芯」「内法(公簿)」どちらで面積を表記しても特に問題はないですし、部屋自体が実際に小さくなるわけではないので、損をするわけではありません。
ただ、意味を知らないと契約の際に思わぬトラブルになりかねないので、注意しておくとより不動産の購入への不安が減らせるかもしれませんね。

WRITER
安井 俊満
マーケティング

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