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中古住宅の時代!?宅建業法改正で中古住宅流通に追い風
こんにちは。
名古屋で中古マンション・中古戸建をおしゃれにリノベーションしているネクストカラーズのライター安井です。
いよいよ日本にも中古住宅の時代が迫ってきているようです。
国土交通省が発表した、
「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」を閣議決定
既存住宅、いわゆる中古住宅の流通促進に関して買主の利益保護の為、いくつかの措置を講ずることになりました。
今回はその3つのポイントを押さえておきたいと思います。
日本はこれまで再三申し上げてきたように先進諸国の中で中古住宅の流通が非常に遅れています。
政府は重い腰を少し上げたような恰好になります。
ポイントは3つ
今回の宅建業法改正でのポイントは3つ。国土交通省発表による。
(1)媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付
(2)買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
(3) 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
小難しい書き方がされているので一つずつ、中身を見ていきたいと思います。
基本的には仲介業者に対する義務付け
改正の3つの項目についてはそもそも仲介業者に対する義務を定めたものです。
インスペクション(建物の状況調査)の実施、住宅瑕疵(かし)保険の加入を促して中古住宅流通を促進させていくというのが狙いです。
ポイントの(1)の内容を噛み砕いて言うならば、中古住宅所有者が仲介業者に販売活動を依頼する際に、仲介業者は所有者に対して、建物の状況調査についての説明と実施する調査機関のあっせんを行う。といった感じでしょうか。
また、改正では、仲介業者が自ら建物調査を行うことは適当ではなく、あっせん料金を別途受け取ってはならないというものになっているようです。
(2)の内容は(1)で建物の状況調査を行った後、販売活動をして買主が見つかり契約となった際には、建物の状況調査の結果を買主に重要事項として説明をしなければならない。ということですね。消費者である買主に中古住宅の状況を理解した上で契約をしてトラブルを減らそうというのが狙いですね。
(3)については要は建物調査で劣化した部分等があった場合、(2)で説明をして売主・買主双方が売買契約時にその内容を書面として交付するということですね。これについては、引渡し後などのトラブルを回避するという点で非常に重要かと思います。
加速する中古住宅流通
今回の改正は2018年4月から実施される予定ですが、恐らく実施前から仲介業者は準備段階としてインスペクションのあっせん等を行っていくことが予想されます。
既に行っている業者も少なくないでしょう。
インスペクションを実施し、建物の状況がわかることにより第三者のプロからの目線が見れることで中古住宅購入のハードルはこれまでより下がるでしょう。
そうなれば、流通量は増加するので、日本の中古住宅市場には新たな流れができ、これまでにない活性化をみせるのではないでしょうか。